コーダリファレンス
Sec.24C,Sec.24D,Sec.27D(2),Sec.27D(5),Sec.28(A)(7)(c),Sec.28(B)(5)(c)およびSec.39A国内内国歳入法(NIRC)
Sec.24C:
(c)証券取引所で取引されていない株式の売却によるキャピタルゲイン。 -第39条(B)の規定にかかわらず、以下に定める税率での最終税は、国内法人における株式
の売却、物々交換、交換その他の処分から課税年度に実現された純キャピタルゲインに課される。
“P100,000以上ではありません。………………………………….. 5%
“P100,000を超える任意の量で。………. 10%
Sec.24D:
“(D)不動産売却によるキャピタルゲイン。 –
“(1) 一般的に。 -第39条(B)の規定にかかわらず、本規範の第6条(E)に従って決定された総販売価格または現在の公正市場価値に基づく6%(6%)の最終税は、本規範の第24条(E)に従ったいずれか高い方が、フィリピンに所在する不動産の売却、交換、またはその他の処分から実現されたと推定されるキャピタルゲインに課される。: ただし、
政府またはその政治的細分または機関または政府所有または支配された企業に対する不動産の売却またはその他の処分による利益に対す;
“(2) 例外。 -第1項の規定にかかわらず、自然人による主たる居住地の売却または処分から実現されたと推定されるキャピタルゲインは、売却または処分の日から18暦月以内に新しい主たる居住地を取得または建設する際に完全に利用される。: さらに、コミッショナーは、売却または処分の日から30日以内に納税者によって正式に通知されなければならないことを、
に所定の意思を返すことによ: ただし、売却または処分の収益の完全な利用がない場合、売却または処分
から実現されたと推定される利益の部分は、キャピタルゲイン税の対象とな この目的のために、販売時の総販売価格または公正市場価値のいずれか高い方に、課税対象部分および第(1)項
に定める税金を決定するために、未利用額が総販売価格に負担する端数を乗じなければならない。
第27回(2):
証券取引所で取引されていない株式の売却によるキャピタルゲイン。 -第39条(B)の規定にかかわらず、以下に定める税率での最終税は、国内法人における株式の売却、物々交換、交換またはその他の処分から課税年度に実現された純キャピタルゲインに課される。
“P100,000以上ではありません。………………………………….. 5%
“P100,000を超える任意の量で。………. 10%
秒27(5):
“(5) キャピタルゲインは、土地および/または建物の売却、交換または処分から実現しました。 -このコードの第6条(E)に従って決定された総販売価格または公正市場価値に基づいて、法人の事業で実際に使用されておらず、資本資産として扱われている土地および/または建物の売却、交換または処分に実現されたと推定される利益に対して、6%の最終税が課されます。
秒28(A)(7)(c):
“(c)証券取引所で取引されていない株式の売却によるキャピタルゲイン。 -第39条(B)の規定にかかわらず、以下に定める税率での最終税は、国内法人における株式の売却、物々交換、交換またはその他の処分から課税年度に実現された純キャピタルゲインに課される。
“P100,000以上ではありません。………………………………….. 5%
“P100,000を超える任意の量で。………. 10%
国家内国歳入法(NIRC)の39A:
SEC.39。 キャピタルゲインと損失。 –”(A)の定義。 -このタイトルで使用されるように-“(1)資本資産。 -“資本資産”とは、納税者が保有する財産(取引または事業に関連しているかどうかにかかわらず)を意味するが、課税年度の終わりに手元にある場合に納税者の在庫に適切に含まれる種類のその他の財産、または納税者が主に取引または事業の通常の過程で顧客に販売するために保有する財産、または第34条(F)項に定める減価償却引当金の対象となる財産をいう。; または納税者の貿易やビジネスで使用される不動産。
“(2) 純キャピタルゲイン。 -“純キャピタルゲイン”とは、資本資産の売却または取引所からの利益
が、そのような売却または取引所からの損失を超えることを意味します。
“(3) 純資本損失。 -“純資本損失”とは、資本資産の売却または交換による損失
が、そのような売却または交換による利益を超えることを意味します。