特許または商標弁護士として登録するための要件

特許弁護士として登録するための要件

1990年連邦特許法に基づき、オーストラリアで弁理士としての実務を希望する者は、同法の第198条に基づいて登録されなければならない。 登録は、その人が自分自身を”弁理士”と呼ぶ権利を与え、その人が専門的特権の権利を享受することを可能にする(それがなければ、クライアントの権利が悪影響を受ける可能性がある)。

登録弁理士になるためには、出願人は、潜在的に特許可能な主題の分野における学位、卒業証書または大学院の資格を持っているか、試験(規定された主題のトピック)に合格した(または免除された)か、登録要件を満たす認定された研究コースに合格し、オーストラリアの通常の居住者でなければならない。 また、オーストラリアおよび海外での特許検索、特許明細書の起草、出願の準備および特許出願の起訴、特許の侵害および有効性に関するアドバイスを提供する立場または職に雇用されている必要があります。 その人は、少なくとも二年間、または五年間の期間内に二年間の合計のための位置または位置に採用されている必要があります。

また、出願人は、少なくとも五年以上登録されている登録弁理士が、その登録弁理士の意見では、出願人が必要なスキルの一つ以上の経験を持っていることを記載した技能明細書を提出しなければならない。 陳述を行う登録弁理士は、理想的には、研修生弁理士としての雇用中に申請者を監督することに関与してきた弁護士になります。

候補者は、Trans Tasman IP Attorneys Boardに申請することにより、技術的資格が規制の要件を満たしているかどうかを確認することができます。

ここをクリックして、必要な所定の主題トピックを参照してください。

商標弁護士として登録するための要件

商標の分野で練習するために登録する必要はありませんが、商標弁護士の公式登録者のみが”商標弁護士”または”商標代理人”と呼ぶことができ、職業的特権などの権利を享受することができます(クライアントの権利が悪影響を受ける可能性があります)。

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