差止命令とは何ですか?
差止命令とは、企業または個人に、特定の行為または行為を停止する(”禁止差止命令”と呼ばれる)か、または行う(”強制差止命令”と呼ばれる)ことを命じる裁判所命令である。 差止命令に違反した当事者は、いくつかの状況では投獄につながることができ、裁判所の軽蔑で開催することができます。
当事者はいつ差止命令を求めることができますか?
差止命令の申請は、裁判手続が開始される前または後に行うことができます。 裁判所は、問題が緊急であるか、正義の利益のために必要な場合(例えば、資金が散逸するか、証拠が破壊されるという本当のリスクがある場合)、裁判手続の開始前に差止命令を与えることができる。
事件が裁判になる前に行われた差止命令は、”中間的”または”暫定”差止命令として知られています。 それは、特定の期間のための力のままに表現することができます。 それ以外の場合は、問題が裁判になるか、裁判所がそれ以上の命令を下すまで、それは効力を持ち続けます。 事件が裁判になると、裁判所は「最終的な」差し止め命令を下すかどうかを決定します。 暫定差止命令は、以下でより詳細に議論されています。
一般原則
以下の原則はすべての差止命令に適用されます。
1. 差止命令を申請する当事者は、有効な根本的な主張を持っている必要があります
それは、それが他の当事者の行動によって損なわれているか、または 実質的な訴訟原因(すなわち、裁判所の前に訴訟を提起することができるもの)は、
2が存在しなければならない。 差止命令は裁量的な救済である
差止命令は公平な救済であり、これは次のことを意味します:
- 裁判所は差止命令を付与する義務はなく、その裁量を用いて、それが正当かつ便利であると思われる場合にのみ差止命令を付与する。
ii.差止命令は、通常の公平な規則、特に- 差止命令を適用する際の遅延は、差止命令を取得する見通しを深刻に損なう可能性がある。; そして、
- 差止命令を申請する当事者は「きれいな手」を持っていなければならない(すなわち、彼らは自分自身で適切に行動していなければならない)。
3. 損害賠償は適切な救済であってはならない
裁判所は、金銭的補償の裁定が適切な救済である場合(すなわち、差止命令を申請する当事者が単に損害賠償の裁定によって完全に是正することができる場合)、差止命令を付与しない。
暫定差止命令
暫定差止命令は、”通知中”または”通知なし”のいずれかを取得します。 “通知”アプリケーションでは、反対側は、差止命令のためのアプリケーションが行われていると、いつ、どこでそれが聞かれることになると言われています。
“通知なし”の申請は、相手方が申請の通知をしたり、申請公聴会に出席したりすることなく行われます。 裁判所は、被申立人に通知を与えない正当な理由がある場合にのみ、そのような申請に対する差止命令を付与します(例えば、裁判所は、被申立人に通知 問題は、申請者は、彼が差止命令を求めるつもりであることを回答者に伝えるための時間を持っていないように緊急である,または通知を与えることは、差止命令が聞こえる前に、証拠が破壊されたり、資産が放散されている深刻なリスクにつながる場所).
暫定差止命令の申請は、”ex parte”または”inter partes”にすることができます。 “Ex parte”アプリケーションでは、差止命令を求めている当事者だけが裁判所にそのケースを置く機会を持っています。 “インター partes”アプリケーションでは、裁判所は両側の引数を聞くことになります。
上記の組み合わせもあります。 たとえば、特に緊急のアプリケーションは、”予告なしにex parte”である可能性があります。 緊急性の低いケース(ただし、相手側がケースを準備する時間を許可する時間がまだない場合)では、”ex parte on notice”であってもよい(その場合、相手は聴聞会に出席でき、限られた表現をすることができますが、完全なケースを提示することはできません)。
“ex parte”アプリケーションを続行するには、相手のケースを聞くことなく、裁判所の手続きを正当化するのに十分な強さのケースを示す必要があります。 差止命令を申請する当事者は、そのケースに不利な事項を含め、裁判所に関連するすべての事実を開示することが重要です。これを行わないと、差止命令が脇に置かれ、裁判所は、差止命令によって引き起こされた損害について、相手方の費用と損害を支払うよう申請当事者に命
裁判所が”ex parte”差止命令を付与した場合、通常、すべての当事者が出席したさらなる審問の日付を修正し、暫定差止命令はその審問の日までのみ続く。 また、暫定差止命令は無期限に(裁判まで)持続するように表現することができるが、差止命令の対象となる当事者が事業を変更または排出するために裁判所に申請することができることを条件とする。 それ以上の公聴会では、差止命令の対象となる当事者は、差止命令が付与されているべきではないか、脇に置くべきであると主張することができます。
裁判所は、いつでも、いかなる当事者の適用についても差止命令を変更または脇に置く権限を持っています。
損害賠償に関するクロス事業
一般に、暫定差止命令を付与する前に、裁判所は差止命令を申請する当事者に、他方の側に”損害賠償におけるクロス事業”(すなわち、差止命令が付与されるべきではないか、または排出されるべきであると裁判所が何らかの理由で後日決定すべきである場合には、差止命令が引き起こす可能性のある損害について相手方を補償する事業)を与えるよう要求する。 ケースの状況に応じて、クロス事業の下で授与された損害はかなりのものになる可能性があります。
裁判所はまた、差し止め命令を申請する当事者に、クロス-アンダーテイキングの下で責任を果たす手段を持っていることを証明するよう要求することができる(イングランドおよびウェールズ以外にいる場合は、そのような責任のための預金としてイングランドおよびウェールズに資金を入れて残さなければならない場合がある)。 この事業の下での潜在的な責任を満たすために差止命令を申請する当事者の能力またはその他は、差止命令を付与するかどうかを決定する際に考慮
差止命令を得るためには、どのような手順を踏まなければなりませんか?
主な請求を扱っている(または予定されている)裁判所に申請が行われます。 正式な申請通知の要件は、通知なしの申請の場合には省略することができます(ただし、通常は緊急の問題として申請通知を発行するために裁判所に
アプリケーション通知は、状態する必要があります:
- 申請者が求めている順序
- 申請者が求めている理由
- (聴聞会がある場合)聴聞会の日付、時間、場所。
申請者が申請通知に記載されているものを証拠として頼りたい場合は、真実の声明によって検証されなければなりません。
仮差止命令の申請は、通常、証拠によって支持されなければならない。 これは、通常、裁判所が認識されるべきすべての重要な事実を含む証人の声明または宣誓供述書の形であり、関連文書を添付する。 実際、差止命令は、通常、”生きている”証人ではなく、声明または宣誓供述書に基づいて主張されます。
上記のように、出願人には差止命令(特に”ex parte”出願の場合)を求める義務があり、反対側に役立つ可能性のある点、または聞く機会があれば反対側が行ったであろうと考えている点を裁判所に通知する義務がある。 この義務は、申請者または反対側が適切な問い合わせをしたことについて知っていた事実にまで及んでいます。 裁判所は、その後、差止命令を申請する当事者が適切な問い合わせや完全な開示を行っていないと考えた場合、それは差止命令を脇に設定します,彼のクロス事業の下で損害賠償請求にその当事者を公開します(上記のように)そして、不利なコスト命令.
どのようなコストが関与していますか?
差止命令の申請または抵抗の費用は、常に特定のケースの事実と状況に依存しますが、差止命令は一般的に高価で時間のかかる救済策であり、コストは数千、実際には数万ポンドになる可能性があります。
コスト水準に影響を与える要因には、次のものが含まれます:
- 申請の緊急性、
- 関係する目撃者の数、および
- 申請が予告の有無にかかわらず。
この記事の情報は、英国法に関する一般的な情報であり、包括的なものではありません。 これは、法的助言としても、特定の状況に関連する専門家の助言を受ける代わりとしても信頼されるべきではありません。
差止命令の主題は複雑な領域であり、差止命令へのガイドは、特定のケースに関連するすべての要因を設定することはできません。 したがって、このガイドは、あなたのケースに関する詳細なアドバイスの代替ではありません。 このガイドのポイントの詳細な説明をご希望の場合は、お問い合わせください。
詳細については、紛争解決チームのAndrew Perkins。